★大阪市内の特定事業者
○食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者 ○小売・卸売業者 ○びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者 ○輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等) ○テイクアウトができる飲食店・通販業者など 。以上に該当する事業者で、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
【特定事業者に該当する商工業者】
○「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
例:食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造業者
商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業者
○「容器」を製造する事業者
例:びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者
○「容器」の輸入、「容器」「包装」が付いた商品の輸入、輸入商品を包装して販売する事業者
*ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。
業種 :製造業等
売上高:2億4,000万円以下
従業員数: かつ20名以下
業種:商業・サービス業
売上高:7,000万円以下
従業員数: かつ5名以下
上記に該当する事業者で、再商品化委託申込のお手続きをしていない場合は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター[TEL:03-5251-4870]へ該当・非該当についてご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
なお、「特定事業者」に該当する商工業者で、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年度まで遡って再商品化委託申込を行っていただく必要がありますのでご注意ください。